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刑事訴訟法第355条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人のための上訴3)
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第354条
(被告人のための上訴2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第356条
(被告人のための上訴4)
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刑事訴訟法第355条
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