法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(被告人のための上訴3)

第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第354条
(被告人のための上訴2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第356条
(被告人のための上訴4)


このページ「刑事訴訟法第355条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。