法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人のための上訴4)

第356条
前三条【第353条第354条第355条】の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第355条
(被告人のための上訴3)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第357条
(一部上訴)


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