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刑事訴訟法第359条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(上訴の放棄・取下げ)
第359条
検察官、被告人又は
第352条
に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第358条
(上訴提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条
(上訴の放棄・取下げ2)
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刑事訴訟法第359条
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