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刑事訴訟法第360条の2
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(上訴の放棄の制限)
第360条の2
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条【
第359条
、
第360条
】の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
改正経緯
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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
(改正前)無期の懲役若しくは禁錮
(改正後)無期拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第360条
(上訴の放棄・取下げ2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条の3
(上訴放棄の方式)
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刑事訴訟法第360条の2
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