「刑事訴訟法第397条」の版間の差分

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==条文==
控訴原判決破却2)
;第397条
# [[刑事訴訟法第377条|第377条]]乃至[[刑事訴訟法第382条|第382条]]及び[[刑事訴訟法第383条|第383条]]に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。