法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(原判決破棄)

第397条
  1. 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
  2. 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第396条
(控訴棄却2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第398条
(破棄差戻し)


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