法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(原判決破棄)

第397条
  1. 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
  2. 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 物価統制令違反(最高裁決定昭和32年12月5日)裁判所法第4条刑訴法第400条
    破棄差戻判決の拘束力
    第一審裁判所が公訴事実はこれを認めるに足る証拠がないとして無罪の判決を言い渡したのに対し、原審裁判所のした破棄差戻判決における破棄の理由として示された判断が、第一審裁判所の無罪判決には事実の誤認および訴訟法の違反があり、そのために有罪を宣告すべきにかかわらず、無罪を宣告しているのであるから、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるというにある場合には、差し戻しを受けた第一審裁判所は、第一審判決に事実誤認、訴訟法違反があり、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとの原判決の判断の範囲内において更に審理すべき拘束を受けるに止まり、必ず有罪の宣告をしなければならないというごとき拘束を受けるものではない。

前条:
第396条
(控訴棄却2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第398条
(破棄差戻し)
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