法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(破棄差戻し)

第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第397条
(原判決破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第399条
(破棄移送・自判)


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