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刑事訴訟法第399条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(破棄移送・自判)
第399条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第398条
(破棄差戻し)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第400条
(破棄差戻移送・自判)
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刑事訴訟法第399条
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