法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(破棄移送・自判)

第399条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第398条
(破棄差戻し)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第400条
(破棄差戻移送・自判)


このページ「刑事訴訟法第399条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。