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刑事訴訟法第396条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(控訴棄却2)
第396条
第377条
乃至
第382条
及び
第383条
に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第395条
(控訴棄却1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第397条
(原判決破棄)
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刑事訴訟法第396条
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