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刑事訴訟法第395条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(控訴棄却1)
第395条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第394条
(第一審の証拠の証拠能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第396条
(控訴棄却2)
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刑事訴訟法第395条
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