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刑事訴訟法第383条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審事由等)
第383条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第382条の2
(量刑不当・事実誤認に関する特則)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第384条
(控訴申立理由の制限)
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刑事訴訟法第383条
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