法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審事由等)

第383条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
  1. 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
  2. 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第382条の2
(量刑不当・事実誤認に関する特則)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第384条
(控訴申立理由の制限)


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