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刑事訴訟法第384条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(控訴申立理由の制限)
第384条
控訴の申立は、
第377条
乃至
第382条
【
第377条
、
第378条
、
第379条
、
第380条
、
第381条
、
第382条
】及び
前条
に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第383条
(再審事由等)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第385条
(控訴棄却の決定1)
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刑事訴訟法第384条
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