刑事訴訟法第380条
条文
編集(法令適用の誤り)
- 第380条
- 法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 横領(最高裁判決昭和31年6月5日)刑法第65条, 刑法第253条
- 業務上横領罪の共犯ではあるが身分なき被告人に対し刑法第253条を適用したる違法と判決への影響
- 業務上の占有者たる身分なき被告人が他人の業務上横領罪に共同正犯として加功した事実を認めながら刑法253条を適用処断したのは性質上判決に影響を及ぼすことの明らかな法律適用の誤りがあるものというべきこと論をまたない。
- 原判決がこの理由から第一審判決を破棄した上、第一審と同一の犯罪事実を認定し、これに原判示のとおり同法252条を適用し通常横領罪の刑を基準として量刑したのは相当である。この場合第一審では重い業務上横領罪の刑を基準としても懲役2年執行猶予2年の判決をしたのだから原審で軽い通常横領罪の刑を基準として量刑すべきものとする以上必らず第一審判決主文より軽い刑を言い渡さなければ違法であるということはできない。けだし、この場合、控訴審は刑訴法402条(不利益変更禁止)に違反しない限度において通常横領罪の刑を基準として量刑しななればならないけれども、この範囲内では記録上の諸般の情状に照らし控訴審独自の見地から量刑する自由裁量の権を有するのであつて、事実を単純横領罪と見ても情状上第一審宣告刑と同一の刑を言い渡すのを相当とするときは固よりこれを言い渡すことができるものだからである。
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