法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

編集

(不利益変更の禁止)

第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  1. 住居侵入、殺人未遂、騒擾、傷害、銃砲等所持禁止令違反(最高裁判決昭和28年5月21日)刑法106条刑法199条刑法204条
    不利益変更にあたる一事例
    第一審判決が被告人Aに対し懲役1年6月を言渡し第一審における未決勾留日数中120日を右本刑に算入したこと、同被告人のみがこれに対し控訴したこと、しかるに原判決が同被告人に対し第一審判決と同一の懲役1年6月の刑を言渡しながら第一審における未決勾留日数を本刑に算入しなかつたときは、旧刑訴403条に違反する。
    • 旧刑訴法第403條 被告人控訴ヲ爲シタル事件及被告人ノ爲ニ控訴ヲ爲シタル事件ニ付テハ原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡スコトヲ得ス

前条:
第401条
(共通破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第402条の2
(被告人不出頭時の判決宣告の制限)
このページ「刑事訴訟法第402条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。