法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(共通破棄)

第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第400条
(破棄差戻移送・自判)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第402条
(不利益変更の禁止)


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