法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(絶対的控訴理由2)

第378条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
  1. 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
  2. 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
  3. 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
  4. 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第377条
(絶対的控訴理由1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第379条
(訴訟手続きの法令違反)


このページ「刑事訴訟法第378条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。