刑事訴訟法第378条
条文
編集(絶対的控訴理由2)
- 第378条
- 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
- 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
- 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
- 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
- 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
解説
編集本条第3号は、「裁判所は公訴の提起されていない事件・事案について審理および判決をしてはならない」という不告不理の原則を反映する。
参照条文
編集判例
編集- 贈賄幇助、贈賄(最高裁判決 昭和29年08月20日)旧刑訴法248条,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19號,旧刑訴法291条1項,旧刑訴法410条18號,警察法49条,警察法附則19条,刑法198条,刑法62条1項,刑法19条,刑法197条の4(現第197条の5),旧刑訴法360条1項
- 収賄の公訴事実を贈賄の幇助と認定した場合と犯罪事実の同一性
- 本件公訴事実は被告人Aが金二万円を収賄したというのであるのに、原判決が被告人は金二万円につき贈賄の幇助をしたと判決したのは、審判の請求を受けなかつた事件につき審判した違法の判決であると非難する。しかしながら所論の公訴事実と原判決の認定事実とは範囲を異にせず、すなわち被告人Bが警察署長に贈賄せんとしたその橋渡しが被告人Aだつたという事実は全然同一なのであるが、Aが公安委員であるためこれを警察がわなる贈賄の相手方と見ての起訴だつたところ、取調の結果Aが贈賄者がわの幇助者であることが判明した次第であつて、原判決に公訴の範囲に属しない事実を認定した違法があるとは云い得ない。
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