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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第462条]]
 
==条文==
([[w:委託|委託]]を受けない[[w:保証人|保証人]]の求償権)
 
第462条
9 行
 
==解説==
主たる債務者の委託を受けない保証人(債権者と保証人との契約で[[w:保証契約|保証契約]]は成立する)の求償権についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第459条]]
 
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