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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第11条]]
 
==条文==
([[w:保佐|保佐]]開始の審判)
 
第11条
:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法第7条|第七条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
==解説==
[[w:成年後見制度|成年後見制度]]の一つである。
 
==参照条文==
*[[民法第7条]]
*[[民法第15条]]
 
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