「民法第772条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
==条文==
([[
;第772条
# 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第820条#参考|旧・民法第820条]])がそのまま受け継がれている。
婚姻関係が解消された場合、実際に婚姻中に懐胎したか否かを立証することは容易とはいえないため、子の利益のために2項の推定規定が置かれている。嫡出性が推定された子については、嫡出否認の訴えによらない限り、父子関係を否定することはできない。
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もっとも、父の行方不明や事実上の別居状態にあったなどの事情がある場合は、形式上懐胎期間中に生まれた子であっても、推定は及ばないことになる(推定のおよばない嫡出子)。夫の生殖能力が無いことや、血液型の関係で夫の子ではありえない場合については見解が分かれている。
[[w:内縁|内縁]]関係が先行したため婚姻成立から200日以内に生まれた子は、嫡出推定規定の恩恵にあずかれないが、出生と同時に嫡出子の身分を取得する(推定されない嫡出子)と解するのが判
==参照条文==
*[[民法第774条]](嫡出の否認)
==判
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57191 子認知請求](最高裁判
*:内縁の妻が内縁関係成立の日から200日後、解消の日から300日以内に分娩した子は民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53890 認知請求](最高裁判
*:婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであつても、民法第772条所定の嫡出の推定は受けない。
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54117 認知請求](最高裁判
*:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51982 認知請求](最高裁判
*: 民法772条の類推適用により父性の推定を受ける子についても、認知の訴の提起にあたつては、出訴期間の制限に関する同法787条但書の適用がある。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547 損害賠償請求事件](最高裁大法廷判
*: 本件規定〔民法733条1項〕のうち100日超過部分については,民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない(かっこ内は注釈)。
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==関連項目==
[[w:離婚後300日問題|離婚後300日問題]]
==関連項目==
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第737条]]に継承されたが、2018年改正により削除された。
#子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
#父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
#父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
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