「民法第889条」の版間の差分

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|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]
|[[民法第887条]]<br>(子及びその代襲者等の相続権)[[民法第888条]]<br>'''削除'''
|[[民法第890条]]<br>(配偶者の相続権)
}}