「民法第889条」の版間の差分

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==参照条文==
*[[民法第890条]](配偶者の相続権)
*[[民法第10281042条]](遺留分の帰属及びその割合)
 
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。第1項の趣旨は、[[民法第827条]]に継承され、第2項の規定は廃止された。