「民法第890条」の版間の差分

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被相続人の配偶者の相続権についての規定。
 
明治民法においては、子またはこれを欠くときその代襲者への相続が優先され([[民法第994条#参考|明治民法第994条]]・[[民法第995条#参考|第995条]])、これらを欠くとき、初めて被相続人の配偶者(多くの場合は、被相続人の妻)に相続権が認められたが([[民法第996条#参考|明治民法第996条]])、戦後改正により、配偶者を最優先とした。
 
==参照条文==