「民法第106条」の版間の差分

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==条文==
([[w:法定代理人]]による[[w:復代理]]の選任)
 
第106条
:法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、[[民法第105条|前条]]第一項の責任のみを負う。
 
 
==解説==