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「民法第106条」の版間の差分
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2007年1月9日 (火) 08:34時点における版
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220.209.74.153
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第106条
==条文== (
w:法定代理人
によ...'
2007年1月9日 (火) 08:38時点における版
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220.209.74.153
(
トーク
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→条文
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==条文==
([[w:法定代理人]]による[[w:復代理
人
]]
人
の選任)
第106条
:法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、[[民法第105条|前条]]第一項の責任のみを負う。
==解説==