「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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*第3節 相続の放棄(第938条~第940条)
**[[民法第938条|第938条]]([[w:相続放棄|相続の放棄]]の方式)
*:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
**[[民法第939条|第939条]](相続の放棄の効力)
**[[民法第940条|第940条]](相続の放棄をした者による管理) 
*:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
**[[民法第940条|第940条]](相続の放棄をした者による管理) 
 
==第5章 財産分離 (第941条~第950条)==