「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分
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*第3節 相続の放棄(第938条~第940条)
**[[民法第938条|第938条]]([[w:相続放棄|相続の放棄]]の方式)
**[[民法第939条|第939条]](相続の放棄の効力)
▲**[[民法第940条|第940条]](相続の放棄をした者による管理)
==第5章 財産分離 (第941条~第950条)==
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