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「民法第379条」の版間の差分
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2007年1月16日 (火) 02:49時点における版
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民事法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第379条
==条文== (
w:抵当権
消滅請求...'
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2007年1月16日 (火) 02:49時点における版
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第379条
条文
(
w:抵当権
消滅請求)
第379条
抵当不動産の第三取得者は、
第383条
の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
解説
参照条文
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民法第379条
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