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2007年1月16日 (火) 02:49時点における版

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第379条

条文

w:抵当権消滅請求)

第379条

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

参照条文

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