「民法第348条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
|||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第348条]]
==条文==
5 行
第348条
: [[w:質権|質権]]者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
==解説==
責任転質に関する規定である。
転質の法的性質については、諸説がある。
{{stub}}
|