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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第348条]]
 
==条文==
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第348条
: [[w:質権|質権]]者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
 
==解説==
責任転質に関する規定である。
転質の法的性質については、諸説がある。
 
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