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「民法第426条」の版間の差分
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2006年11月16日 (木) 07:40時点における版
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2007年1月20日 (土) 02:13時点における版
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220.209.74.145
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)
→条文
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2 行
==条文==
(
[[w:
詐害行為取消権
]]
の期間の制限)
<br>
第426条
:[[民法第424条|第424条]]の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
==解説==