「民事訴訟法第104条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]
==条文==
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#:一 前条の規定による送達
#: その送達をした場所
#:二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第
#: その送達において送達をすべき場所とされていた場所
#:三 [[民事訴訟法第107条|第107条]]第1項第一号の規定による送達
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