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「民事訴訟法第381条」の版間の差分
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2013年10月23日 (水) 02:38時点における版
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113.151.248.237
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (過料) ;第381条 # 少額訴訟による...」
2022年1月21日 (金) 12:28時点における版
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Rhkmk
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]
>民事訴訟法
>[[コンメンタール民事訴訟
規則|民事訴訟規則
法
]]
==条文==
5 行
(過料)
;第381条
# 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が[[民事訴訟法第368条|第368条]]第
3
3
項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
# [[民事訴訟法第189条|第189条]]の規定は、第
1
1
項の規定による過料の裁判について準用する。
==解説==