「民法第372条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第372条]]
 
==条文==
([[w:留置権|留置権]]等の規定の[[w:準用|準用]]
 
第372条
9 行
 
==解説==
留置権、[[w:先取特権|先取特権]]、[[w:質権|質権]]についての規定の一部が抵当権に準用されることを定めた規定である。具体的には、不可分性、物上代位性、設定順位の優劣についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第369条]]
 
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