「民法第316条」の版間の差分

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==条文==
;第316条
: [[w:賃貸人|賃貸人]]は、[[民法第622条の2|第622条の2]]第1項に規定する[[w:敷金|敷金]]を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ[[w:先取特権|先取特権]]を有する。