「民法第324条」の版間の差分
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==条文==
(工業労務の[[w:先取特権|先取特権]])
;第324条▼
▲第324条
: 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第323条]]<br>(農業労務の先取特権)
|[[民法第325条]]<br>(不動産の先取特権)
}}
{{stub}}
[[category:民法|324]]
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