「民法第327条」の版間の差分

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([[w:不動産]]工事の[[w:先取特権]])
 
;第327条
# 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
# 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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==参照条文==
次 [[民法第328条|民法第328条]]
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62429&hanreiKbn=02 配当異議事件](最高裁判例 平成14年01月22日)[[民法第338条]]2項
----
 
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第326条]]<br>(不動産保存の先取特権)
|[[民法第328条]]<br>(不動産売買の先取特権)
}}
{{stub}}
[[category:民法|327]]