「民法第429条」の版間の差分

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([[w:不可分債権|不可分債権]]者の一人について生じた事由等の効力)
;第429条
#: 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
====改正経緯====
2017年改正前は以下のとおり。