「民法第880条」の版間の差分
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==条文==
([[w:扶養|扶養]]に関する協議又は審判の変更又は取消し)
;第880条▼
▲第880条
: 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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==参照条文==
次 [[民法第881条|第881条]](扶養請求権の処分の禁止)▼
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#7|第7章 扶養]]<br>
|[[民法第879条]]<br>(扶養の程度又は方法)
}}
{{stub}}
[[category:民法|880]]
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