「民法第698条」の版間の差分

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;第698条
: 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために[[事務管理]]をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
==解説==
本条の反対解釈から、急迫の危害を免れさせるためではない事務管理については、管理者は、善管注意義務([[民法第644条|第644条]])を負うと解されている。