ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第859条の2」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年10月28日 (水) 21:39時点における版
編集
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2022年3月10日 (木) 21:05時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
7 行
# 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
# 成年後見人が数人あるときは、[[w:第三者|第三者]]の[[w:意思表示|意思表示]]は、その一人に対してすれば足りる。
==解説==