「民法第859条の2」の版間の差分

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# 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
# 成年後見人が数人あるときは、[[w:第三者|第三者]]の[[w:意思表示|意思表示]]は、その一人に対してすれば足りる。
 
 
==解説==