「民法第876条の9」の版間の差分

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([[w:補助人|補助人]]に[[w:代理|代理]]権を付与する旨の審判)
;第876条の9
# 家庭裁判所は、[[民法第15条|第15条]]第1項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
# [[民法第876条の4|第876条の4]]第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。