「民法第1037条」の版間の差分
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;第1037条
#配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「'''配偶者短期居住権'''」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は[[民法第891条|第891条]]の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
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# 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第
# 居住建物取得者は、第1項第
===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。
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