「民法第101条」の版間の差分

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===第2項===
売買契約締結の意思のない相手方Cが代理人Bに心裡留保によって売買契約を申し込み、代理人Bが承諾した場合、相手方Cのした申込みの意思表示の有効、無効の判断はどうなるか。代理人Bの意思表示を想定していた2017年改正前の規定では不明であった。そこで上記のとおりの改正となった。したがってこの場合代理人Bが、その申込みの意思表示が心裡留保によるものだと過失なく知らなければ、相手方Cによる申込みの意思表示は有効で、そうでなければ無効ということになる。
 
本項は第1項と異なり代理人による相手方への詐欺を定めていない。代理人による相手方への詐欺は[[民法第96条|第96条1項]]の拡張解釈の問題とされることが法制審議会の見解である。