「民法第426条」の版間の差分

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;第426条
:詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
 
===改正経緯===
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([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
;第426条
:第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十20年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==