「民法第426条」の版間の差分
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M →条文 |
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5 行
;第426条
:詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から
===改正経緯===
11 行
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
;第426条
:第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から
==解説==
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;第426条
:詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から
===改正経緯===
11 行
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
;第426条
:第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から
==解説==
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