「会社法第2条」の版間の差分

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([[w:定義|定義]])
;第2条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
# [[w:会社|会社]] [[w:株式会社|株式会社]]、[[w:合名会社|合名会社]]、[[w:合資会社|合資会社]]又は[[w:合同会社|合同会社]]をいう。
# ::一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
::二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
# [[w::三 子会社|子会社]] 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
# [[w::三の二 子会社|大会社]] 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
# [[w:親会社|親会社]] 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
:::イ 子会社
# [[w:公開会社|公開会社]] その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
:::ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
# [[w:大会社|大会社]] 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
# [[w::四 親会社|親会社]] 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
#:イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された[[w:貸借対照表|貸借対照表]]をいい、株式会社の成立後最初の定時[[w:株主総会|株主総会]]までの間においては、[[会社法第435条|第435条]]第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に[[w:資本金|資本金]]として計上した額が5億円以上であること。
::四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
#:ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
:::イ 親会社
# [[w:取締役会設置会社|取締役会設置会社]] [[w:取締役会|取締役会]]を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
:::ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
# 会計参与設置会社 [[w:会計参与|会計参与]]を置く株式会社をいう。
# [[w:監査役設置:五 公開会社|監査役設置会社]] [[w:監査役|監査役]]を置く株式会社(その監査役発行する全部又は一部監査株式範囲を会計内容として譲渡関す当該株式取得限定ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定めがあるもの除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなればならていない株式会社をいう。
# [[w:監査役会設置会社|監査役会設置:六 大会社]] 監査役会を置く株式会社又はこ次に掲げる要件法律の規定いずれかより監査役会を置かなければならない該当する株式会社をいう。
#:::イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された[[w:貸借対照表|貸借対照表]]をいい、株式会社の成立後最初の定時[[w:株主総会|株主総会]]までの間においては、[[会社法第435条|第435条]]第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に[[w:資本金|資本金]]として計上した額が5億円以上であること。
# 会計監査人設置会社 [[w:会計監査人|会計監査人]]を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
#:::ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
# [[w:委員会設置会社|委員会設置会社]] 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。
# [[w::七 取締役会設置会社|取締役会設置会社]] [[w:取締役会|取締役会]]を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
# 種類株式発行会社 [[w:剰余金|剰余金]]の[[w:配当|配当]]その他の[[会社法第108条|第108条]]第1項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
# ::八 会計参与設置会社 [[w:会計参与|会計参与]]を置く株式会社をいう。
# 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
::九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
# [[w:社外取締役|社外取締役]] 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法第363条|第363条]]第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
# [[w:社外:十 監査役|会設置会 監査役]] 株式社の監査役であって、過去に当該を置く株式会社又は子会社法律取締規定により監査計参与(会計参与が法人であるときは、その職務行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人と置かったことがければならないもの株式会社をいう。
# ::十一 会計監査人設置会社 [[w:会計監査人|会計監査人]]を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
# [[w:譲渡制限株式]] 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
::十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
# [[w:取得請求権付株式|取得請求権付株式]] 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
# [[w::十二 指名委員会設置会社|委員会設置会社]] 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会」という。)を置く株式会社をいう。
# [[w:取得条項付株式|取得条項付株式]] 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
# ::十三 種類株式発行会社 [[w:剰余金|剰余金]][[w:配当|配当]]その他の[[会社法第108条|第108条]]第1項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
# [[w:単元株|単元株式数]] 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
# [[w::十四 種類予約権|新株予約権]]主総会 種類株主(種類株式発行会社に対して行使すおけことにより当該株式会社ある種類の株式の交付株主受けることができる権利いう。以下同じ。)の総会をいう。
::十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
# [[w:新株予約権付社債|新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w:社外取締役|社外取締役]]::イ 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法第363条|第363条]]第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、過去にその就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人とな等であったことがないものをいうこと
# [[w:社債|社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法第676条|第676条]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
:::ロ その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
# 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法第435条|第435条]]第2項に規定する計算書類につき[[会社法第438条|第438条]]第2項の承認([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条]]第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
:::ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
# [[w:配当財産|配当財産]] 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
:::ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
# [[w:組織変更|組織変更]] 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
:::ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
#:イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
::十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
#:ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
:::イ その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
# [[w:吸収合併|吸収合併]] 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
:::ロ その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
# [[w:新設合併|新設合併]] 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
:::ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
# [[w:吸収分割|吸収分割]] 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
:::ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
# [[w:新設分割|新設分割]] 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
:::ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
# [[w:株式交換|株式交換]] 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
# [[w::十七 譲渡制限株式移転|株式移転]] 一又は二以上の株式会社がその発行する全部又は一部の株式の全部を新た内容として譲渡設立す当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合取得させおけこと当該株式をいう。
# [[w:公開:十八 取得請求権付株式 株式会社|公開会社]] その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による株主が当該株式の取得会社つい対し当該株式会社承認取得請求ることができる旨の定款の定めを設けていないる場合における当該株式会社をいう。
# [[w:公告|公告方法]] 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
# [[w:譲渡制限:十九 取得条項付株式]] 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式会社が一定取得につい事由が生じたことを条件として当該株式会社の承認取得ることができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
# [[w:電子公告|電子公告]] 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
# [[w:取得請求権付株式|取得請求権付:二十 単元株式]] 株式会社がその発行する全部又は株式について、定の数の株式の内容としをもって株主が当該主総会又は種類株主総対しおい当該株式一個取得議決権請求行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該株式一定の数をいう。
::二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
# [[w::二十二 新株予約権付社債|新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w::二十三 社債|社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法第676条|676六百七十六]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
# ::二十四 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法第435条|第435条]]第2項に規定する計算書類につき[[会社法第438条|第438条]]第2項の承認([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条]]第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
# [[w::二十五 配当財産|配当財産]] 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
# [[w::二十六 組織変更|組織変更]] 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
#:::イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
#:::ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
# [[w::二十七 吸収合併|吸収合併]] 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
# [[w::二十八 新設合併|新設合併]] 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
# [[w::二十九 吸収分割|吸収分割]] 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
# [[w::三十 新設分割|新設分割]] 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
# [[w::三十一 株式交換|株式交換]] 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
::三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
::三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第774条の3第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
# [[w:公告|:三十三 公告方法]] 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
# [[w::三十四 電子公告|電子公告]] 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
 
==解説==