「民法第23条」の版間の差分
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==条文==
([[w:居所|居所]])
第23条
# 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
# 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、[[w:準拠法|準拠法]]に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
==解説==
[[w:居所|居所]]と住所との関係を定めた規定である。
==参照条文==
*[[民法第22条]]
*[[民法第24条]]
{{stub}}
[[category:民法|023]]
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