「民法第548条の2」の版間の差分

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2017年改正により新設。
 
「定型取引」については、その契約内容を個別に定めるのではなく、一連の契約条項をセットとして定型的なものとして合意をすることが、合理的であり、古くからの法律慣行として確立していた。これを'''定型約款'''(単に「'''約款'''」とも)又は'''附合契約'''と呼んでいる。典型的なものとして生命保険の契約約款が挙げられる。定型約款は取引を迅速に進められるなど高い有用性を有する一方で、一方の立場(定型約款準備者、保険約款においては保険会社)で作成されるため相手方(保険約款においては加入者)の保護に欠ける懸念があり、また、定型約款は内容が詳細にわたることが一般的であり、その内容を完全に理解して契約したものとすることは後世公正とは言い難い。従来、定型約款について民法典に取り決めはなく、[[民法第92条]]などが援用されてきた。また、契約締結における当事者間の大きな情報格差については、監督官庁等が定型約款に対して審査を行うなど許認可により、対応してきた経緯がある。しかしながら、今後も、さらにこのような契約が増加することを見込み2017年改正により条項を新設、「『定型約款』の条項が開示されていること」を条件に合意により締結されるものとし、合意後であっても、信義則に悖る条項については、<u>当該条項は契約しなかったものとみなす</u>こととした(他の条項は有効に契約されている)。
 
==参照条文==