「民法第548条の2」の版間の差分
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2017年改正により新設。
「定型取引」については、その契約内容を個別に定めるのではなく、一連の契約条項をセットとして定型的なものとして合意をすることが、合理的であり、古くからの法律慣行として確立していた。これを'''定型約款'''(単に「'''約款'''」とも)又は'''附合契約'''と呼んでいる。典型的なものとして生命保険の契約約款が挙げられる。定型約款は取引を迅速に進められるなど高い有用性を有する一方で、一方の立場(定型約款準備者、保険約款においては保険会社)で作成されるため相手方(保険約款においては加入者)の保護に欠ける懸念があり、また、定型約款は内容が詳細にわたることが一般的であり、その内容を完全に理解して契約したものとすることは
==参照条文==
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