「会社法第676条」の版間の差分
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;第676条
: 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
::一
::二
::三
::四
::五
::六
::七
::七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨
::八 ::八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
::九 ::十
::十一
::十二
==解説==
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
*会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)
*会社法第706条(社債管理者の権限等)
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