「民法第580条」の版間の差分

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([[w:買戻し|買戻し]]の期間)
;第580条
# 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
# 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
# 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
 
==解説==