ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第580条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2013年6月2日 (日) 03:13時点における版
編集
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
← 古い編集
2022年4月27日 (水) 20:29時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
→条文
次の差分 →
4 行
([[w:買戻し|買戻し]]の期間)
;第580条
# 買戻しの期間は、
十
10
年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、
十
10
年とする。
# 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
# 買戻しについて期間を定めなかったときは、
五
5
年以内に買戻しをしなければならない。
==解説==