「民法第602条」の版間の差分

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;第602条
:'''[[処分行為|処分]]の権限を有しない者'''が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。<u>契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。</u>
:# 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10
:# 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5
:# 建物の賃貸借 3
:# 動産の賃貸借 6箇月
===改正経緯===
2017年改正により、以下の部分を改正。