「労働基準法第32条の2」の版間の差分

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(労働時間)
;第32条の2  
#[[使用者]]は、当該[[事業場]]に、[[労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]により、又は[[就業規則]]その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[労働基準法第32条|前条]]第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
#使用者は、[[#規則|厚生労働省令で定めるところ]]により、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
 
==解説==
13 行
*[[労働基準法第32条の4]]
*[[労働基準法第66条]]
 
<span id="規則”>厚生労働省令で定めるところ
*[[労働基準法施行規則第12条の4の2]]
==判例==
----
 
{{前後
 
|[[労働基準法|労働基準法]]
 
|[[労働基準法#4|第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]]<br>
|[[労働基準法第32条]]<br>(法定労働時間)
|[[労働基準法第32条の3]]<br>(フレックスタイム制)
}}
{{stub}}
[[category:労働基準法|32032の2]]