「労働基準法第14条」の版間の差分

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#行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
===改正経緯===
====2018年改正====
第1項第1号
:(改正前)以下この号において「専門的知識等」という。
:(改正後)以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。
====2003年?改正====
第1項第1号改正前
:専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
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|[[労働基準法第15条]]<br />(労働条件の明示)
}}
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[[category:労働基準法|014]]
[[category:労働基準法 2018年改正|労働基準法 2018年改正]]