「民事訴訟法第161条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
M →条文 |
||
6 行
# 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
# 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
#:一
#:二
# 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない
|
M編集の要約なし |
M →条文 |
||
6 行
# 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
# 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
#:一
#:二
# 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない
|